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平成18年4月に介護保険制度が改正されました。 要介護度が低く、適切なサービス利用により状態の維持や改善が見込まれいる人は 「要支援1」「要支援2」と認定され、新予防給付(※1)が利用できます。 また、要介護認定で非該当と認定された方や、介護認定を受けるほどではないが 心身に不安のある人(介護を要する状態になる恐れがある人)は介護予防サービス (※2)が利用できます。 新予防給付や介護予防サービスは、地域包括支援センターが相談を受け、どんな サービスが適しているか判断し、サービスを受けるための手続きを行います。 |
※1 新予防給付とは できるだけ自立した生活を維持できるように、これ までの介護サービスを見直し要支援1・2の人に対して予防に効果の あるメニューを取り入れ、新予防給付として提供します。 ※2 介護予防サービスとは要介護状態となるのを予防するためのサービ スで、市民館等で実施している各教室を利用していただけます。 |
−お問合せ先−
田原市社会福祉協議会地域包括支援センター
TEL 0531−24−0045
FAX 0531−23−3970
info@tahara-shakyo.or.jp