認知症・知的障害・精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々は、預貯金等の財産を管理したり、介護等のサービス等の契約を結んだり、その他法律行為をする必要があっても、自分でこれらのことをするのが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であっても的確に判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 |
成年後見センターの機能 ●判断能力が不十分な高齢者や障害者の方々の権利を擁護する活動をしています。 ●成年後見制度等のご相談にのったり、申立手続きの支援及び家庭裁判所の選任により後見人 となって支援します。 ●成年後見制度や権利擁護の普及・啓発を行います。 |
成年後見制度の種類 この制度には、下図のように判断能力の不十分な方の援助者として家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」と、将来判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ本人が援助者を選んでおく「任意後見制度」の2種類があります。
制度を利用するには、家庭裁判所への申立が必要です。家裁により選任された後見人等(任意後見制度は任意後見監督人を選任)は、代理権・取消権等の権限を行使しながら、本人を支援します。 |
日常生活自立支援事業 この制度は判断能力が十分であるとは言い難いが、契約をする能力のある方が対象となります。(民法上の委任契約のため、契約内容をある程度理解できる能力を要します) ●福祉サービス利用のお手伝い 「ヘルパーさんを頼みたいけど、どうすればいいの…。」 ●日常的なお金の出し入れのお手伝い 「公共料金の支払いや、お金の出し入れをしてほしい…。」 ●大切な書類等のお預かり 「大事な通帳や印鑑をなくしてしまいそう…。」 ●日常生活に必要な事務手続きのお手伝い などをしてもらうことができます(成年後見制度の様な、利用者が誤った契約をしてしまった場合の取消権等はありませんので、注意が必要です)。 利用料は、1回1,200円かかります(生活保護受給者は無料)。 また、大事な書類等預かり料として250円/月 (貸し金庫利用料)が必要です。 判断能力がある程度求められるなど対象者が限定されますが、利用料が比較的安価で、成年後見制度よりも敷居の低い制度であると言えます。 |
・田原市成年後見センターパンフレットPDF(2.75MB) 平成23年3月作成 |
・田原市成年後見センターブログ http://blog.canpan.info/iwa_blog/ |
−お問合せ先−
田原市社会福祉協議会 田原市成年後見センター
TEL 0531−23−0610
FAX 0531−23−3970
koken@tahara-shakyo.or.jp
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