〜判断力が十分でない高齢者や障がい者の方々の権利を守ります〜

 認知症・知的障害・精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々は、預貯金等の財産を管理したり、介護等のサービス等の契約を結んだり、その他法律行為をする必要があっても、自分でこれらのことをするのが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であっても的確に判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。



成年後見センターの機能

 判断能力が不十分な高齢者や障害者の方々の権利を擁護する活動をしています。
 
成年後見制度等のご相談にのったり、申立手続きの支援及び家庭裁判所の選任により後見人
  となって支援します。

 
成年後見制度や権利擁護の普及・啓発を行います。



 成年後見制度の種類

 この制度には、下図のように判断能力の不十分な方の援助者として家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」と、将来判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ本人が援助者を選んでおく「任意後見制度」の2種類があります。




後見判断能力を常に欠いた状態<精神鑑定が必要>
 (日常的に必要な買い物も自分でする事が困難で、誰かにやってもらう必要のある程度の方)
   
 後見人は本人の財産を包括的に管理すると共に、本人の行為全般について代理することができ代理権)、日常生活に関する行為を除き本人がした行為は取消すことができます。(取消権 


保佐判断能力が著しく不十分な状態<精神鑑定が必要>

 (日常的に必要な買い物は自分でできるが、不動産の売買や高額な買い物、金銭の貸し借り等については、自分で支払いが可能か等の判断がつかないため、誰かの支援が必要とする程度の方)
   
 保佐人は本人が重要な財産行為(民法13条1項所定の行為)を行うについては保佐人の同意が必要であり(同意権)、同意が無い場合は取消すことができます(取消権)。
民法13条1項所定の行為()以外の同意権、取消権が必要な場合は、「同意を要する行為の定め」の審判申立が必要です。
 また、基本的に代理権はありませんので、必要な場合は本人の同意を得て、代理権付与の審判申立をする必要があります。

※民法13条1項所定の行為…預貯金の払戻し、金銭の賃借行為、保証人となる行為、重要な財産(車、不動産等)に関する契約行為、訴訟行為、遺産相続、家の新築改築など



補助
判断能力が不十分な状態<診断書のみで可>

 (自分で財産の管理、処分が可能かもしれないが、少し難しい判断が必要な行為については、念のため誰かに支援してもらった方が良い程度の方)

 補助人は本人が申立をする以外は、申立に本人の同意が必要です。
 また、通常は身上配慮義務のみで、財産管理、処分に関して権限はありません。よって本人の同意を得ることにより、必要に応じて審判申立をし、代理権や同意権が与えられます
 補助人に同意権が与えられた行為を、本人がその同意無く行った場合は、取消すことができます。



 制度を利用するには、家庭裁判所への申立が必要です。家裁により選任された後見人等(任意後見制度は任意後見監督人を選任)は、代理権・取消権等の権限を行使しながら、本人を支援します。



日常生活自立支援事業

 この制度は判断能力が十分であるとは言い難いが、契約をする能力のある方が対象となります。(民法上の委任契約のため、契約内容をある程度理解できる能力を要します)

 福祉サービス利用のお手伝い
  「ヘルパーさんを頼みたいけど、どうすればいいの…。」
 日常的なお金の出し入れのお手伝い
   「公共料金の支払いや、お金の出し入れをしてほしい…。」
 大切な書類等のお預かり
  「大事な通帳や印鑑をなくしてしまいそう…。」
 日常生活に必要な事務手続きのお手伝い

 などをしてもらうことができます(
成年後見制度の様な、利用者が誤った契約をしてしまった場合の取消権等はありませんので、注意が必要です)。

 利用料は、
1回1,200円かかります(生活保護受給者は無料)。
 また、大事な書類等預かり料として
250円/月 (貸し金庫利用料)が必要です。

 判断能力がある程度求められるなど対象者が限定されますが、利用料が比較的安価で、成年後見制度よりも敷居の低い制度であると言えます。



 
田原市成年後見センターパンフレットPDF(2.75MB)
 平成23年3月作成

 
 
・田原市成年後見センターブログ http://blog.canpan.info/iwa_blog/
 



制度に関することなどわからないことがありましたら、下記までお問合せください。


−お問合せ先−
田原市社会福祉協議会 田原市成年後見センター
TEL 0531−23−0610
FAX 0531−23−3970

 koken@tahara-shakyo.or.jp

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